伊勢市議会 2019-03-04 03月04日-02号
次に、住民投票制度の創設でございます。 市長は、市長就任当時の選挙公約に掲げ、市政運営の基本的な考え方として、住民の声が直接届く住民投票制度の導入を、積極的に前向きに検討を進めていきたいと表明をなされ、幾度となく開催されました市長と語る懇談会におきましても、その思いを述べられてきております。
次に、住民投票制度の創設でございます。 市長は、市長就任当時の選挙公約に掲げ、市政運営の基本的な考え方として、住民の声が直接届く住民投票制度の導入を、積極的に前向きに検討を進めていきたいと表明をなされ、幾度となく開催されました市長と語る懇談会におきましても、その思いを述べられてきております。
住民投票制度そのものには賛成の立場であり、重要な問題については、市民の声を聞くことが必要であると思うが、今回は、予算の使われ方として有効かどうかという懸念があるとの意見がありました。 審査の結果、本案は、賛成多数で原案どおり可決すべきものと決しました。 以上、よろしく御審議いただきますようお願いいたします。 ○議長(田山宏弥君) 報告に対し、御質疑ありませんか。
◆5番(植松泰之君) 海住議員、逆説的で、これまでも議論を先般の議会でも重ねてきたということで、それは確かにそうで、結果、それら議論を抽出してみると、反対した理由というのは市民の定義であったり、住民投票制度に関してであったりというところ、それは確かにそうです。では、それを海住議員はクリアしたものが市民参加条例だというふうにおっしゃっています。
「まちづくり基本条例と投票条例の採決における関連性は」との質疑に対し、「常設型の投票条例は、まちづくり条例第8条住民投票制度の手続き条例であり、採決において、必ずしも双方が同じ結果になるとは限らない」との答弁。
第8条では、市政に係る重要事項について、市民の意思を確認する手段としての住民投票制度について規定をしております。 第9条から第11条は、情報の共有について定めております。 第9条では、市民の知る権利の保障と市の公正、信頼の確保のため、また、市民のまちづくりに関する情報に関心を示し、積極的に収集していくことなど、情報の共有の推進について規定をしております。
ここのところに私どものほうから調査項目といたしまして、24年度でございますけれども、常設型の住民投票制度の構築に向けて検討しているんだが各市の状況についてお伺いしたいというような、そのような調査項目を挙げまして、ここで調査をしていただきました。
住民投票制度というのがございます。これも議会制民主主義とのかかわりにおいてどうかということを皆さん大変に懸念されると思います。
「住民投票について、今回の常設型で、第1に今回の住民投票条例の位置づけは、憲法第96条の憲法改正や、憲法第95条の特定の地方公共団体のみに適用される特別法の国民投票や住民投票とも違い、また、直接請求制度に関して議会の解散や議員や首長の解職を求める直接請求が成立した後で、その是非を問う住民投票制度とも違い、常設型の住民投票制度であり、あくまでもさきのまちづくり条例の第8条で示されているように市長は、住民投票
しかも第8条の住民投票制度の中では、これまたさらに大きなくくりとして市民をとらえております。この辺の整合性をまず示していただけますでしょうか。 〔コミュニティ推進担当参事 大山睦夫君登壇〕 ◎コミュニティ推進担当参事(大山睦夫君) 失礼いたします。
第8条は、住民投票制度として、住民投票制度は、市民参加の具体的な制度の一つとして、本市に住所を有し、公職選挙法における年齢要件である満20歳以上の方は、住民投票の請求権と投票権があるとしています。その請求は連署で行い、住民投票権者の50分の1の署名を集め議会で可決されるか、住民投票権者の4分の1の署名を集めたときに住民投票を実施することを規定しております。
〔1番 植松泰之君登壇〕 ◆1番(植松泰之君) それでは、通告に従いまして、私のほうからは住民投票制度についてをテーマに一問一答で質問を進めてまいりたいと思います。よろしくお願いいたします。 住民投票制度は、10月に執行部のほうから提示され、市民の方々にもパブリックコメントが実施されました。
戦略といたしましては、情報戦略局の具現化、住民投票制度の導入の検討、さらには新たな行財政改革を発進させる、このことが市長の基本戦略でありました。新たな政策はハートフルタウンISE、このことを掲げ、行政の組織力の向上、新規施策といたしましては5本、継続施策として4本、計9本の施策を基本に平成22年度の予算執行が積極果敢に行われたのであります。
そして、住民投票制度の枠を大きく広げて、時代を先取りし、法律でできないんだったら条例でやろうということだと。そんなことを言っているんですけれども、我々松阪市民は、その学会とやらの実験台じゃないんですよね。
さらには、他の各自治体で俎上に上がっております外国人に対する扱いとの兼ね合いも無視した住民投票制度など、あらゆる事柄に関してコンセンサスが図られていない中での条例制定は、後々間違いなく大きな問題を引き起こすと考えます。これらは少なくとも有志の議員間で行っております勉強会では当然すぐには一つにまとまらない難しい問題として認識しております。
次に、市民参画・協働と交流の場の創造につきましては、亀山市まちづくり基本条例推進委員会において、まちづくりの具体的な推進方法等を調査・検討するため、本年度に9回の会議を開催し、「協働を支援する機能」「コンプライアンス」「監査機能の充実」「子供」「住民投票制度」の五つのテーマを中心に議論してまいりました。
住民投票については、4月に開催した市民懇談会の中でも住民投票を行って判断すべきではないか、このような御意見もいただいているところではございますが、住民投票制度については、さきの総務政策委員協議会で種々御意見をいただいており、慎重に議論を進めてまいりたいと考えているところでございます。
ただ、私どもが今回報告案として提案させていただいております住民投票制度といいますのは、あくまで地方参政権、あくまで選挙の結果として力が生じる参政権とは趣旨が異なるものとしての理解のもとで提案をさせていただいております。ただ、小山議員さんがお述べになったこと、この前の総務政策委員協議会の中でも御指摘をいただいておりますので、これは今後の議論の中で十分進めていきたい案件かというふうに考えております。
5点目に行きますが、このまちづくり基本条例の中に、住民投票制度、市民投票とも言いますけど、この条例を盛り込まなかったのはどういった理由か、お伺いします。 ○議長(水野雪男君) 古川企画政策部長。
次に、今議会の所信表明で、公約の一つである、住民の声が届く住民投票制度の導入で、大きな政策について市民が直接判断を下す制度も必要と強調されました。市長としては、公約であるから当然の提案と受けとめたいんですが、今、市長が思い描く住民投票制度の具体的なイメージをどのように考えているのか、御説明いただきたいと存じます。 次に、第2の大きな課題として、市の定員管理計画について御質問申し上げます。
次に、これも公約の一つでありますが、住民の声が直接届く住民投票制度の導入を積極的に前向きに検討を進めていきたいと考えております。